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広島市立梅林小学校PTA細則
 
第1章  専 門 部
 
第 1 条 この専門部の細則は、会則第9条により定める。
第 2 条 1.専門部は学級委員及び補導部員より構成され、教職員もこれに準じ専門部に所属する。
2.学級委員は、毎年各学級の会員の中から4名が互選され、学年学級活動の運営にあたり、補導部を除く各専門部に所属し諸活動の推進にあたる。
3.補導部員は、各地区(原則としてブロック単位)より1名以上が選出され、6名以上で補導部を構成し、地区内PTA諸活動に協力する。
4.学年部正副部長は、理事より互選する。
5.各専門部部員に欠員が生じた場合は、原則として次点で補充する。
第 3 条 1.本会に設置する専門部及びその役割は、次のとおりとする。
(1)学年部 学年や学級のPTA活動の運営にあたる。
(2)教養部 児童文化、会員研修のための行事運営にあたる。
(3)厚生部 児童・会員の健康、福祉増進のための行事運営にあたる
(4)広報部 広報活動のための行事運営にあたる。
(5)補導部 校外生活の指導及び安全にあたる。
     2.各専門部に部長1名、副部長2名をおく。部長・副部長は、部員の互選によって選出する。
       副部長1名は、教職員をもってこれにあてる。
3.部長は部を総括し、必要に応じて部会を開く。
4.副部長は部長を補佐するとともに、部長不在の時は代行する。
 
 
         第2章 選挙管理委員会
 
第 4 条 この選挙管理委員会の細則は、会則第13条により定める。
第 5 条 選挙事務を管理するために、3・4・5年の学級委員から各1名、教職
員から1名、計4名の選挙管理委員を出し、原則として総会の一週間前までに選挙管理委員会を組織する。
第 6 条 選挙管理委員会は、互選によって委員長を設け次のことを行う。
                          (学校教職員は除く)
    (1)選挙の公示(原則として総会の一週間前)
    (2)推薦候補及び立候補者の受付と発表
(3)当選者の確認と発表
(4)その他選挙管理に必要なこと
 
 
           第3章 別 会 計
 
第 7 条 この別会計の細則は、会則第19条により定める。
第 8 条 別会計の収入は事業収入をもってあてるものとする。
第 9 条 別会計からの支出は、次の事項に限定する。
    (1)総会で決議されたもの。
    (2)役員会で決議されたもの。
(3)緊急時への対応として、会長が必要と認めたとき。
次回の役員会にて報告をする。
第10条 別会計は、総会において金額の承認と前年度の収支の報告を行うものと
する。
第11条 この細則は、昭和56年7月4日より施行する。
     この細則は、平成14年5月1日より施行する。
 
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