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広島市立梅林小学校PTA会則
 
第1章  総  則
 
第 1 条 (名称)本会は、広島市立梅林小学校PTAと称し、事務局を広島市立梅林小学校(広島市安佐南区八木三丁目3番9号)内におく。
第 2 条 (目的)本会は、保護者と教職員が協力して、家庭と地区における児童の健全で幸福な成長をはかること及び会員相互の親睦と教養を深めることを目的とする。
第 3 条 (方針)本会は、児童教育を本旨とする団体で、次の方針に従って活動する。
1.政治的・思想的に偏らない中正な児童の教育、並びに福祉のために活
動する団体及び機関とする。
2. 特定の政党や宗教に偏った行為は行わない。
3. いかなる選挙運動にも関係しない。
 
 
第2章  事  業
 
第 4 条 (事業)本会は、第2条の目的を達成するため、前条の方針に従って次の事業を行う。
1.学校教育への理解と協力をする。
(1)学校と家庭との連絡を密にする。
(2)児童の教育的環境づくりに協力する。
(3)児童の福祉及び生活の補導につとめる。
2.会員の研修につとめ、教養を高める。
3.会員相互の親睦と健康の増進をはかる。
4.その他教育上必要と認める事項。
 
 
 
第3章  会  員
 
第 5 条 (会員)本会の会員は、次のとおりとする。
1.梅林小学校に在学する児童の保護者。
2.梅林小学校に勤務する教職員。
 
 
第4章  役  員
 
第 6 条 (役員)本会の役員は、次のとおりとする。
    1.会 長     1 名
    2.副会長     若干名
    3.参 与     1 名 (校 長)
    4.理 事     6 名
    5.事務局長    1 名 (教 頭)
    6.会 計     1 名
    7.書 記     1 名
第 7 条 (任期)役員の任期は1年とし再任を妨げない。欠員補充は前任者の残任期間とする。
第 8 条 (選出方法及び任務)
1.会長・副会長・会計・書記は、総会において会員中より選出される。
2.会長は、会務を総括し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する
4.参与は、校長がこれにあたり、学校を代表して会議に出席し、本会の
運営に参与する。
5.理事は、毎年各学年部より学年単位で1名が選出され、委任された事
項を協議し運営にあたる。
6.事務局長は、教頭がこれにあたる。但し、必要に応じて事務局員を置
くことができる。
7.会計は、金銭の処理にあたる。
8.書記は、会議の記録にあたる。
9.本会の役員は、その地位を政治的、宗教的活動に利用してはならない。
 
第5章  専 門 部
 
第 9 条 (専門部)
1.第4条の事業を推進するため専門部を設ける。
2.専門部の構成、その他については、細則で定める。
 
 
第6章  監  査
 
第10条 (監査)この会は、2名の監査をおく。
第11条 (任期)監査の任期は1年とし、再任は妨げない。但し、再任の場合は2年までとする。
第12条 (選出方法及び任務)
1.監査は、総会において会員中より選出される。
2.監査は、その年度の会計を監査し、総会にて報告する。
 
 
第7章  選挙管理委員会
 
第13条 (選挙管理委員会)
1.会長、副会長、会計、書記及び監査の選挙に関する事務を処理するために、選挙管理委員会を置く。
    2.選挙管理委員会の定数その他については、細則で定める。
 
 
第8章  会  議
 
第14条 (会議)本会の会議は、総会及び運営委員会とする。
第15条 (総会)
1.総会は、最高の決議機関であり、年1回定期的に開く。
      但し、会長が必要と認めたとき、又は、会員の3分の1以上が賛成したときは、臨時に開くことができる。
    2.総会は、会員の3分の1以上をもって成立する。但し、委任状を認める。
3. 総会における会員数及び議決権は、保護者については世帯を単位とす
る。
4. 議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
5. 総会は、会員中より議長を選出し、次のことを決議する。
(1)役員及び監査の選出
(2)予算の承認と決算報告の承認
(3)会則の制定・改廃
(4)その他必要と認めた事項
第16条 (運営委員会)
1.役員会は、必要に応じて会長がこれを招集し、予定出席者数の3分の1以上をもって成立する。
    2.役員会は、会長・副会長・会計・書記・参与・理事・事務局長・各専門部の部長・副部長をもって構成委員とする。
    3.議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は会長が決する。
4.役員会は、次のことを審議し決議する。
(1)事業計画の企画及び運営
(2)予算を含む各事業計画の立案
(3)細則及び規定の改廃に関すること
      (4)その他会長が必要と認めた事項
    
 
第9章  会  計
 
第17条 (経費)本会に必要な経費は、会費その他をもってあてる。
第18条 (会費)本会の会費は、次のとおりとする。
      会費は、一世帯月額200円とする。但し、特別な事情のあるものの会費は減免することができる。
第19条 (別会計)必要備品及び周年行事等の積立として、また、急激な会員数の減少に伴う会運営安定のために別会計を設けることができる。収入・支出等は細則で定める。
第20条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第10章  付  則
 
第21条 (細則)
1.本会は、役員会の決議により、本会則施行に関する細則を設けることができる。
    2.役員会は細則及び規定を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告するものとする。
第22条 (帳簿)本会は、次の帳簿を備える。
(1)記 録 簿
(2)会員名簿
(3)会 計 簿
(4)会  則
第23条 (施行)本会則は、昭和56年7月4日より施行する。
         本会則は、平成8年4月20日より施行する。
         本会則は、平成9年4月19日より施行する。
         本会則は、平成14年5月1日より施行する。
         本会則は、平成15年4月26日より施行する。
 
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